企業活動と医療機関等の関係の透明性への取り組み

株式会社ヤクルト本社
企業活動と医療機関等の関係の透明性に関する指針

  • 1.目的

    当社は、医療機関・研究機関・医療関係団体・医療関係者等(以下、医療機関等)に対するあらゆる企業活動を、関係法令、社内規程をはじめ日本製薬工業協会(以下、製薬協)で定める「製薬協企業行動憲章」、「製薬協コンプライアンス・プログラム・ガイドライン」、「製薬協コード・オブ・プラクティス」などの関係諸規範およびその精神に沿って行っています。
    本指針は、その企業活動がライフサイエンスの発展に寄与し、かつ高い倫理性を確保したうえで行われていること等を広く理解いただくことを目的としています。

  • 2.方針

    当社が行う医療機関等への企業活動の透明性を確保するため、製薬協「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に基づき制定した本指針に従って情報を公開します。

  • 3.定義

    本指針において、以下に示す用語は、それぞれ次の意味を有します。

    医療機関
    病院、診療所、介護老人保健施設、薬局、その他医療に係る施設・組織。
    研究機関
    医療機関に併設されている研究部門、大学の医学・薬学系部門、ARO、大学の理学・工学等におけるライフサイエンス系の研究部門およびその他のライフサイエンス系の研究部門等。
    医療関係団体
    医師会、薬剤師会、医学会、薬学会等の他、医学・薬学系の団体。
    医療関係者等
    医療担当者(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、その他の医療・介護に携わる者)、医療業務関係者(医療担当者を除く医療機関の役員、従業員、その他当該医療機関において医療用医薬品の選択または購入に関与する者)および医学・薬学系の他、理学・工学等におけるライフサイエンス系の研究者。
  • 4.情報公開の対象範囲

    情報公開の対象範囲・項目は以下のとおりとします。

    • (A)研究費開発費等

      研究費開発費等には、臨床研究法、医薬品医療機器等法におけるGCP/GVP/GPSP省令等の公的規制や各種指針のもと実施される研究・調査等に要した費用が含まれる。提供した資金等は、各項目の年間の総額と併せて以下のとおり公開する。

      特定臨床研究費1) 提供先施設等の名称等2):○○件○○円
      倫理指針に基づく研究費3) 提供先施設等の名称4):○○件○○円
      臨床以外の研究費5) 提供先施設等の名称
      治験費 提供先施設等の名称4):○○件○○円
      製造販売後臨床試験費 提供先施設等の名称4):○○件○○円
      副作用・感染症症例報告費 提供先施設等の名称4):○○件○○円
      製造販売後調査費 提供先施設等の名称4):○○件○○円
      その他の費用 年間の総額
      1)「特定臨床研究費」とは、臨床研究法に定義される特定臨床研究の契約に基づいて支払った費用をいう。
      2)「臨床研究識別番号」「資金の提供先」「研究実施医療機関名」「研究責任医師名」等を公開する。
      3)「倫理指針に基づく研究費」の「倫理指針」とは、“人を対象とする医学系研究に関する倫理指針”を指す。
      4)「提供先施設等の名称」は契約内容に基づいて「施設名」「施設内組織名」「個人の所属・役職・氏名」を公開する。
      5)「臨床以外の研究費」とは、特定臨床研究、倫理指針に基づく研究、治験および製造販売後調査等以外の研究であり、いわゆる「基礎研究」や「製剤学的研究」などに要した費用をいう。
    • (B)学術研究助成費

      学術研究の振興や研究助成を目的として行われる奨学寄附金、学会等の会合開催費用の支援としての学会等寄附金、いずれにも該当しない一般寄附金および学会等共催費用。

      奨学寄附金○○大学○○教室:○○件○○円
      学会等寄附金第○回○○学会(○○地方会・○○研究会):○○円
      一般寄附金○○大学(○○財団):○○件○○円
      学会等共催費第○回○○学会○○セミナー:○○円

      ※この項には、臨床研究法で公表を義務付けられている情報も含まれる。

    • (C)原稿執筆料等

      自社医薬品をはじめ医学・薬学に関する科学的な情報等を提供するため、もしくは研究開発に関わる講演、原稿執筆や監修、その他業務委託の対価として支払われる費用等。

      講師謝金○○大学(○○病院)○○科○○教授(部長):○○件○○円
      原稿執筆料・監修料○○大学(○○病院)○○科○○教授(部長):○○件○○円
      その他業務委託費○○大学(○○病院)○○科○○教授(部長):○○件○○円

      ※この項には、臨床研究法で公表を義務付けられている情報も含まれる。

    • (D)情報提供関連費

      医療関係者等に対する自社医薬品や医学・薬学に関する情報等を提供するための講演会、説明会等の費用。

      講演会等会合費年間の件数、総額
      説明会費年間の件数、総額
      医学・薬学関連文献等提供費年間の総額
    • (E)その他の費用

      社会的儀礼としての接遇等の費用。

      接遇等費用年間の総額
  • 5.情報公開の時期・方法

    各事業年度の決算終了後に上記の「4.情報公開の対象範囲」に該当する情報を、当社のウェブサイト等にて公開します。

  • 付則
    平成24年 1月24日 制定
    平成24年 4月 1日 施行
    平成24年10月 9日 改定
    平成25年 3月26日 改定
    平成26年 2月25日 改定
    平成27年 3月17日 改定
    平成28年 4月 1日 改定
    平成31年 4月 1日 改定

ヤクルトグループ