ニュースリリース
定款の一部変更に関するお知らせ
各 位
会社名 株式会社ヤクルト本社
代表者名 代表取締役社長 堀 澄也
(コード番号2267 東証第1部)
当社は、平成21年5月13日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成21年6月24日開催予定の第57回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.変更の理由
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」とします。)が平成21年1月5日に施行され、上場会社の株式は、株式振替制度に一斉移行されました。
これに伴い、当社の定款上不要となりました株券、実質株主および実質株主名簿に関する規定の削除等、所要の変更を行い、あわせて条数の変更を行うものであります。
また、株券喪失登録簿については、決済合理化法施行日の翌日から起算して1年を経過する日までこれを作成して備え置かなければならないことから、附則に所要の規定を設けるものであります。
2.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線は変更部分を示します)
現行定款 | 定款変更案 |
第1条 | 〔条文省略〕 第6条 (株券の発行) 第7条 当会社は株式に係る株券を発行する。 (株券の種類) 第8条 当会社の発行する株券の種類は、取締役会において定める株式取扱規程による。
(単元株式数および単元未満株券の不発行) 第9条 当会社の単元株式数は、100株とする。 2 当会社は、第7条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規程に定めるところについては、この限りでない。
(単元未満株式についての権利) 第10条 当会社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当て を受ける権利
(株主名簿管理人) 第11条 〔条文省略〕 2 〔条文省略〕 3 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびに備え置きその他の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。第12条 | 〔条文省略〕 第40条
〔新 設〕
| 第1条 | 〔現行どおり〕 第6条
〔削 除〕
〔削 除〕
(単元株式数) 第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。 〔削 除〕
(単元未満株式についての権利) 第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株主名簿管理人) 第9条 〔現行どおり〕 2 〔現行どおり〕 3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備え置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
第10条 | 〔現行どおり〕 第38条
附 則 第1条 当会社の株券喪失登録簿の作成および備え置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。 第2条 前条および本条は、平成22年1月5日まで有効とし、平成22年1月6日をもって前条および本条を削るものとする。 |
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 平成21年6月24日(水)
定款変更の効力発生日(予定) 平成21年6月24日(水)
以 上