ニュースリリース
定款の一部変更に関するお知らせ
2008.05.13経営・人事
各 位
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成20年5月13日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成20年6月25日開催予定の第56回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
会社名 | 株式会社ヤクルト本社 | 代表者名 | 代表取締役社長 堀 澄也 | (コード2267 東証第1部) |
当社は、平成20年5月13日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成20年6月25日開催予定の第56回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
- 変更の理由
(1)公告閲覧の利便性向上と公告掲載費用の削減を図るため、公告方法を電子公告に変更し、あわせて事故その他やむをえない事由で電子公告によることができない場合の予備的な公告方法を定めるものであります。
(2)株式取扱規程において、株主提案権の権利行使は書面によるものとするなど、株主の権利行使に際しての手続方法を規定していることを鑑み、定款においてもその旨を明示するものであります。
(3)株主総会および取締役会の柔軟な運営が可能となるよう、株主総会および取締役会の招集権者および議長を、それぞれ代表取締役に変更するものであります。 - 変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。(下線は変更部分を示します)
現行定款 定款変更案 第5条(公告方法)
当会社の公告は、日本経済新聞に掲載して行う。
第12条(株式取扱規程)
当会社の株式に関する取り扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第16条(招集権者および議長)
株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
第24条(取締役会の招集権者および議長)
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に欠員または事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。第5条(公告方法)
当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむをえない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
第12条(株式取扱規程)
当会社の株式に関する取り扱い、株主権行使に関する手続きおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第16条(招集権者および議長)
株主総会は、代表取締役がこれを招集し、議長となる。
2 代表取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
第24条(取締役会の招集権者および議長)
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役がこれを招集し、議長となる。
2 代表取締役に欠員または事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 - 日程
定款変更のための株主総会開催日 平成20年6月25日(水曜日)
定款変更の効力発生日(予定) 平成20年6月25日(水曜日)
以 上