保健機能食品制度
食品のうち、国が設定した安全性や有効性の規格基準を満たした食品を「保健機能食品」と表示して販売することを認める制度で、食品の目的や機能などの違いにより図のように「特定保健用食品」(トクホ)と「栄養機能食品」「機能性表示食品」の3つに分けられます。
特定保健用食品とは
「特定保健用食品」は、消費者庁が商品別に保健効果や安全性等について審査し、承認したもので、その保健効果を容器に表示することが許可された食品です。
容器に表示されたトクホマーク(右)が目印です。
栄養機能食品とは
「栄養機能食品」は、不足しがちな特定の栄養成分を補給・補完することを目的とした食品で、定められた規格基準に適合していれば、国への許可申請や届出なしに、消費者庁が指定した栄養成分の機能を表示できる食品です。
機能性表示食品とは
「機能性表示食品」は、事業者の責任において、科学的根拠(エビデンス)に基づいた機能性を表示することができる食品です。販売前に安全性および機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、国から個別に許可を受けたものではありません。
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